われわれの提唱する「東京水辺再生プロジェクト」とは市民と行政がともに連携を図り、泳げる海の実現を目指すプロジェクトです。

ご支援のお願い

海塾は、国税庁より「認定NPO法人」として認可され活動しています。
認定NPO法人制度とは
国税庁長官が、社会貢献度が高い活動を行っているとみなしたNPO法人に対して認定を与え、認定を受けたNPO法人に対する寄付金は、税制上の優遇措置が講じられる制度です。

ご支援のお願い
海塾が行う行事は、参加費を無料で行うことを原則としております。
わたしたちの活動は、みなさまからのご支援によって支えられています。
活動に賛同しご支援頂ける方は、下記までご連絡下さい。
〒108-0023  東京都港区芝浦4-22-1-721
特定非営利活動法人 海塾
代表理事 高橋 順蔵
Email:info[at]umijuku.net

寄付金控除のご案内
認定NPO法人制度による寄付金控除の対象として、次の3種類があります。

1) 個人の方
個人の方からのご寄付は、特定寄付金とみなされ寄付金控除の対象となります。
特定寄付金の合計額から5千円を差し引いた金額(ただし特定寄付金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%から5千円を差し引いた金額)を、寄付をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
控除できる金額=(年間総所得金額×0.4 又は 特定寄付金合計額のいずれか少ない金額)-5,000
※ 所轄税務署へ確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。

2) 法人の方
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
特別損金算入限度額=(資本金等の額×0.25%+所得の金額×5.0%)×1/2
※ 事業年度が1年未満の場合は計算式が異なります。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。

3) 相続財産のご寄付
相続または遺贈により財産を取得した方がその取得した財産を相続税の申告期限内にご寄付いただいた場合には、一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までにご寄付いただく必要があります。
 

■ ご注意
・税制の特例措置を受けるためには、当団体が発行する領収書を添付して、申告をしていただく必要があります。
・紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。